2011-11-30 第179回国会 衆議院 外務委員会 第3号
そして、この「合衆国の軍法に服するすべての者」という規定の範囲について、これは一九五三年の日米合同委員会合意、刑事裁判管轄権に関する事項、この中で、「合衆国統一軍法第二条及び第三条に掲げるすべての者」と規定しており、軍人だけにとどまらず、軍属、家族を含むものと解されております。
そして、この「合衆国の軍法に服するすべての者」という規定の範囲について、これは一九五三年の日米合同委員会合意、刑事裁判管轄権に関する事項、この中で、「合衆国統一軍法第二条及び第三条に掲げるすべての者」と規定しており、軍人だけにとどまらず、軍属、家族を含むものと解されております。
ところが、今お話がありましたように、一九六〇年、米連邦最高裁が、平時において軍属に合衆国統一軍法を適用することは違憲であるというふうに判決をした。これによって、米軍当局は平時において軍属に対して刑事裁判を行えなくなったということで、軍属の犯罪については公務の認定をいわば自粛していたというか、今の御質問だと思いますけれども、つまり事実上、おっしゃるように、日本側に裁判権を譲ってきたんです。
○小松政府参考人 ただいま申し上げたことの繰り返しになるかもしれませんけれども、非常な実力組織である軍隊の一員が非行を行った場合に、非常に影響があるということで、統一軍法によりましてそれを統一的に犯罪と、非常に重大なものから比較的軽微なものまですべてを犯罪と位置づけておりまして、それに対する制裁というものにつきましては、それぞれ適切な制裁として刑事罰または懲戒罰を科される仕組みになっているというふうに
○小松政府参考人 もう大臣が完璧にお答えになりましたので、私がつけ加えることはございませんけれども、米国の法制におきましては、軍隊という比類のない実力組織、その実力組織の一員である軍人が非行を行ったという場合には、軍隊自体のみならず、その外にある社会全体にも大きな影響を与え得るという考え方に立脚いたしまして、例えば殺人のようなものから任務に対する懈怠のようなものに至るまで、幅広い非行全体を統一軍法上
今回の事件に関しまして、先ほど来答弁いたしておりますけれども、統一軍法に基づいて処分されたということでございますので、それが懲戒ないしは刑事どちらかという点について、我々がその判断をする立場にないというのが今の整理でございます。
今回の事件については、統一軍法に基づいてされているわけでございますので、裁判権という意味においてのどちらがこうだということではございませんので、懲戒によるとか裁判権によるという点での重複はないというふうに考えております。
今回の事例につきましては、統一軍法に基づいた形で処分されたというふうに承知しております。
ただ、これは既に委員御案内のことかと思いますが、統一軍法というものがございます。例えば統一軍法の第百二十条におきましては、相手の同意なく力ずくに性的行為を行ったいかなる者も、強姦罪を犯しており、死刑または軍法会議で定めるその他の罰に処せられるというふうに規定をされております。
しかもその原因といいますのは、何のために処分が行われたかという点につきましては、アメリカ側は、艦長につきましては本件衝突後日昇丸の状況と安全を確認するために適切な措置をとらなかった点で合衆国海軍規則第九百二十五条の規定を遵守しなかったことにより、統一軍法第九十二条に違反したことに対してこの処罰が行われた。
○丹波説明員 この点につきましては、上部機関はすでに行われた処罰をどのように処理するのかという御質問だと思うのですが、アメリカ側からの通報では、上部機関は統一軍法第十五条による処罰を保留して、本件を一般軍法会議に付することもできる、こういう回答になっております。
○寺田熊雄君 そうすると、救助を怠った場合の罪はやはり統一軍法によるわけですか。
ところが、従来いわゆる軍法会議におきます刑事裁判についてはその結果の通報があったわけでございますけれども、そうではなくて、統一軍法には書いてございますけれども、懲戒処分、これによって処置されたものについては米側からのわが国への通報が励行されておらなかったわけでございます。
またその間、統一軍法によります懲戒処分につきましては、米側からの懲戒結果の通報が的確に来ておらなかったということも事実でございまして、この点は、私どもとしてもきわめて手落ちであったと深く反省をいたしまして、早速、今後は懲戒処分の結果についても逐一通報を受けますように厳重に米側に申し入れ、その承諾を得ておるところでございます。特にコメントすることもございませんが、そんなことでございます。
ましてや米側の統一軍法ですか、によってやるのは、外国人に対して被害を与えたような場合というのは軍の規律に反するというようなものとして取り締まる内容はないんですよ、言うならば。そうすると、軍で行う行政処分というのは、これは米軍の権限でしょう。日本側ではこれは行政処分を行う権限がないわけです。
なお、統一軍法上の秩序維持の関係の懲戒処分になりましたものにつきまして従来報告が滞っておりましたが、最近これも通知を受けるように協議を整えたところでございます。
先ほど統一軍法の第百三十四条違反だというようなことで処罰をしたと言われましたが、これは実際にどういう形の処罰なのか。本当に軍事法廷での裁判を行ったのか。聞くところによりますと、非常に形式的な裁判の形しかとっていないわけですね。ここらについてはどうなんですか。
すなわち、五月七日、統一軍法第一五条に従い、嘉手納飛行場において処罰手続を進める。 ハロルド・ジョンソン及びキャロル・ロック両軍曹は、統一軍法第一二四条に違反し、人命に危険を及ぼすような状況の下で山城安次氏の方向に火器を不当且つ故意に発射したことが、両軍曹の部隊長によつて明らかにされた。 (二) この事実認定の結果次の処罰が課された。
それは「重大な過失」ということでございまして、軽微な過失ではだめでありましょうが、百十九条にそういう規定があるということと、それから先ほど引用いたしました統一軍法の百三十四条、正確に申しますと、「本法に特段の規定がない場合においても、軍の良い秩序及び規律を侵害するあらゆる違反行為若しくは過失行為、又は軍の信用を失墜せしめるあらゆる行為、及び、本法に服する者がこれを犯せば有罪とせられるであろう死刑犯罪以外
○安原政府委員 アメリカの軍法会議適用になる罪の中にこういう過失、故意によって人を死に至らしめるというようなことを罰する規定があると承知しておりますし、なおかりに当たらなくともアメリカ合衆国統一軍法百三十四条に、アメリカ合衆国軍隊における善良な秩序及び規律を害するあらゆる作意もしくは不作意による行為、または軍の信用を失墜せしめるあらゆる行為を罰するということで、一般的な処罰規定もございますので、合衆国
統一軍法によりますると、法務官と五人以上の一般の士官によって構成されていることになっております一般軍法会議、ゼネラル・コート・マーシャル、そこの五人以上の士官の氏名、年齢、経歴、法律的資質を持っていた者であるかどうかを、名前はけっこうです、わかっているかどうかをお答えください。
○床次国務大臣 軍事法廷の根拠は、統一軍法によって行なっておるようであります。なお、琉球政府の裁判所はもちろん公開でありますが、民政府の裁判所も公開であります。なお、軍事法廷につきましては、陸、海、空それぞれ、先ほどお答え申し上げましたように法廷を持っておるのでありますが、基地内で開かれるという点から、事実上公開が制約されるかもしれない。
それによりますと、軍法に服する者とは、合衆国統一軍法第二条、三条にいう者全部ということになっておりまして、その中に海外に駐留する軍隊については軍人、軍属及びこれに随伴するものということがございまして、軍人の家族はその随伴するものに入るという解釈になっております。したがいまして家族が、十七条一項に申します軍法に服する者という中に入るわけでございます。
○東郷政府委員 これは合衆国統一軍法の解釈になると思いますが、その件に関しまして、合同委員会において向こうからの見解が正式にきておるわけでございます。その中には、家族が随伴するものという中に入るということになっておるわけでございます。
○東郷政府委員 統一軍法第二条にそういうことがございまして、間違いございません。
なお、大統領行政命令十節C項によりますと、統一軍法による軍法会議の審判の対象となる者、つまりアメリカの軍人、軍属でございますけれども、その刑事裁判権につきましては、関係軍司令官が自分たちの軍法会議でやらないということを決定したものに限ってアメリカ民政府裁判所でやることになっておるわけです。
ただ起訴状その他から推測をいたしまするのに、トルジェクは統一軍法の百七十二条の違反によって起訴せられておることがわかるのでございまして、統一軍法の百二十七条によりますと、単純暴行、これは三月以下重労働拘禁になっております。それから殴打暴行、これは同じく六月以下のものでございます。
○政府委員(岡原昌男君) ちよつとそれに御説明申上げますが、その統一軍法の抄録を差上げてございまするがそれにちよつと簡單に御説明を加えますが、向うとしてはこちら側の法律を全部そのまま守るということを書いてある次第でございます。
○岡原政府委員 当初全般の逐條説明を申し上げました際にちよつと簡單に触れたと思いますが、米国の統一軍法の中の、駐留地の国内法を守らなければいかぬ、そしてそれに違反のあつた場合には処罰されるという規定が全般的にかぶつているわけでありまして、これが働いて来るわけであります。
○岡原政府委員 その点は前々お答えいたしました通り、單に行政協定の十六條にその趣旨が見えるのみならず、先ほど読みました統一軍法の百三十四條に書いてある通りであります。全部そのまま乗つて来るわけであります。
○加藤(充)委員 アメリカの統一軍法とか何とかは私どもはよくわかりませんが、一般のアメリカ人はどうですか。アメリカ軍の刑法に覊束されますか。
○岡原政府委員 その点につきましては、実体法規として、資料にお配りいたしました一九五〇年五月十日付の米国統一軍法、その百三十四條に一般的な規定がございます。
○岡原政府委員 アメリカの統一軍法におきましては、大体日本の刑事罰的の違反規定はほとんど全部網羅されてございます。すなわち逆から申しますと、たとえば簡單な例を申しますと、人を殺したという場合には、日本の法令にも違反しますが、同時にアメリカの法令にも違反する。